| 特定個人情報保護評価の公表について |
行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律による社会保障・税番号制度の導入に当たり、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を防ぎ住民の信頼を確保するため特定個人情報保護評価を行う必要があります。
特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる対象事務について、同評価を実施しましたので、下記のとおり公表します。 |
| 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 個人住民税関係事務 基礎項目評価書 |
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| 固定資産税関係事務 基礎項目評価書 |
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| 軽自動車税関係事務 基礎項目評価書 |
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| 地方税及び保険料の納付管理に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 国民年金関係事務 基礎項目評価書 |
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| 国民健康保険の資格管理に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 国民健康保険料(税)の賦課に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 国民健康保険の保険給付に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 介護保険関係事務 基礎項目評価書 |
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| 予防接種関係事務 基礎項目評価書 |
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| 被災者台帳の作成に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 健康診査・がん検診等に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 寄付金控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 基礎項目評価書 |
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| 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)独自利用事務について |
・独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
・独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。 |
| 執行機関 |
届出
番号 |
独自利用事務の名称 |
| 町長 |
1 |
古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による義務教育修了前の子どもの保護者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの |
| 町長 |
2 |
古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による重度心身障害児者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの |
| 町長 |
3 |
古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)によるひとり親家庭に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの |
| 町長 |
4 |
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年要綱第3号。)による利用者負担の減免措置に関する事務であって町長が定めるもの |
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○届出1 古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による義務教育修了前の子どもの保護者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの
| ▶届出書(PDF:69KB) |
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▶根拠規範(古座川町福祉医療費の支給に関する条例)
(PDF:94KB) |
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○届出2 古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による重度心身障害児者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの
| ▶届出書(PDF:80KB) |
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▶根拠規範(古座川町福祉医療費の支給に関する条例)
(PDF:104KB) |
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○届出3 古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)によるひとり親家庭に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの
| ▶届出書(PDF:68KB) |
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▶根拠規範(古座川町福祉医療費の支給に関する条例)
(PDF:112KB) |
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○届出4 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年要綱第3号。)による利用者負担の減免措置に関する事務であって町長が定めるもの
| ▶届出書(PDF:79KB) |
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▶根拠規範(社会福祉法人等による生計困難者等に対する
介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱)
(PDF:301KB) |
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| 個人情報ファイル簿の公表について |
個人情報ファイル簿とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成及び個人の数が1,000人以上のものについて公表が義務付けられていることから、当町では個人情報ファイル簿を作成・公表します。
・個人情報ファイル簿(クリックするとページにリンクします。)
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| 古座川町サイバーセキュリティを確保するための方針について |
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