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  小学校への入学
・小学校へ入学するときの手続き
(1)教育委員会では、町内に住所を有する就学予定者について、住民基本台帳に基づいて、10月1日現在で新入学者の学齢簿を作成し、11月30日までに健康診断を行います。 
(2)その学齢簿によって就学すべき学校を指定して、1月31日までに新入学者の保護者に対して就学通知書を送付します。
(3)下記の場合は教育委員会へ申し出てください。(Tel:72−3344)
  ※ 就学通知書が届かないとき。
  ※ 指定された学校へ入学せず、他市町村の小学校へ入学するとき。
高池小学校 古座川町高池746番地 Tel:72−1556
明神小学校 古座川町一雨 41番地 Tel:78−0347
三尾川小学校 古座川町三尾川935番地 Tel:75−0008
小学校
通学区域(学区)
学校名 区域
高池小学校 高池、池の山、楠、樫山、宇津木、月の瀬
明神小学校 高瀬、川口、直見、中崎、明神、大柳、一雨、潤野、鶴川、立合、立会川、相瀬、峯、山手、小川、宇筒井、大桑、西赤木、田川、小森川
三尾川小学校 洞尾、蔵土、大川、真砂、長追、三尾川、南平、佐田、添野川、下露、西川、成川、松根、平井
  中学校への入学
・中学校へ入学するときの手続き
(1)教育委員会から、小学校6年生の児童に対して就学すべき学校を指定して、1月31日までに保護者に対して就学通知書を送付します。
明神中学校 古座川町一雨16番地 Tel:78−0346
古座中学校 古座川町高池139番地 Tel:72−0071
中学校
通学区域(学区)
学校名 区域
明神中学校 明神小学校学区、三尾川小学校学区
古座中学校 高池小学校学区、古座小学校学区、田原小学校区
  転入学・転校
転入学、転校するときの手続きは
【転入学】
@ 在学していた小中学校の学校長より在学証明書と教科用図書給与証明書を発行
  してもらってください。
A 古座川町住民福祉課で転入の手続きを済ませてください。
B 在学証明書と教科用図書給与証明書を教育委員会へ提出し、手続きを済ませてから
  指定された学校へ就学することとなります。

【転 校】
@ 住民課で転出の手続きを済ませ、転出通知の手続きをし、在学をしていた学校へ
  渡してください。
A 在学している学校で在学証明書と教科書給付証明書をもらってください。
B 新しい住所地の役場(市役所)で転入手続きをし、転出先の教育委員会で手続きを
  してください。
  就学援助制度
経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、学用品・学校給食費・修学旅行費等について、国の援助制度があります。補助を希望されるご家庭は、学校長または民生児童委員に申し出てください。
  保育所
【目的】
保育所は、保護者のみなさんが働いていたり、病気などのため、家庭で保育をすることができない(保育に欠ける)お子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。

保育園に入所できるお子さんは、保護者が下記のいずれかに該当し、お子さんの保育ができないと認められる場合に保育所に入所することができます。
ただし、同居の親族その他の者がお子さんを保育することができる場合は、入所することができません。
@ 家庭外で昼間働いている場合 (1日4時間以上かつ1ヶ月に7日以上働いていること)
A 家庭内で昼間家事以外の労働をしている場合 (農業、自営業等1日5時間以上)
B 妊娠中又は出産後間がない場合(産前・産後2ヶ月ずつ)
C 疾病、負傷又は精神若しくは身体に障害を有する場合
D 長期にわたり疾病、負傷又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護している場合。
E 震災、風水害、火災などの復旧にあたっている場合
F その他、上記@〜Eに準じ保育が困難な場合。
  育児や家事、また児童の集団での教育目的などは入所条件に該当しません。

【入所申請】
@ 新年度入所 毎年11月頃から新年度入所の募集を行っており、その時期に回覧をしておりますのでご覧ください。
A 随時入所  途中入所についても状況により可能ですので、詳しくは教育委員会までお問い合わせください。
    
【令和7年度入所書類ダウンロード】
@募集案内
A保育所入所申請書
B保育所入所申請書記入例
C就労証明書・記入例

【保育料】
 保護者及び園児が古座川町に住民登録されている方は、子育て支援のため、保育料は全員無料となっております。

【施設紹介】
 保育所名 所在地  定員  電話 
高池保育所 古座川町池野山120番地の2 60名 72−0644
 三尾川へき地保育所 古座川町三尾川945番地  30名   75−0126

■高池保育所施設型給付費等の額について
高池保育所の施設型給付費等の額については下記PDFファイルをご覧ください。
 
高池保育所施設型給付費等(PDF)
 
  心身障害児の教育
心身障害児の教育(特別支援教育)
(1)障害があるために、小学校や中学校他等の通常の学校における教育では十分な教育効果を期待できない等、教育上特別の取扱いが必要と思われる児童生徒に対しては、その障害の状態や、発達段階、特性などに応じて、よりよい環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、特別な配慮のもとに適切な教育を行なう必要があります。
(2)障害の種類には、視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱身体虚弱・言語障害及び情緒障害があり、障害の種類程度等に応じて、盲学校・聾学校及び特別支援学校・小学校・中学校の特別支援学級等が設置されております。
(3) 教育上特別な配慮を要する児童生徒の障害の種類、程度などの判断について専門的見地から教育相談を行なうため、就学指導委員会を設置しております。

また、県では紀南児童相談所新宮分室があり巡回教育相談も実施しておりますので、教育委員会を通じてご相談してください。
  学校教育・社会教育などについて
学校教育・社会教育・町史編纂、スポーツなどについては、別途「暮らしの情報」【教育・文化】で詳しく紹介しています。
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