国民健康保険 |
国民健康保険は、被保険者でお金を出し合い病気やケガにそなえる制度です。職場の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が国民健康保険に加入します。 |
国保に加入・脱退するときは14日以内に届け出をしないとなりません。
国民健康保険の手続き、国民健康保険税の納付、給付など詳しくは、下記ページでご覧下さい。
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後期高齢者医療制度 |
◎75歳になったら後期高齢者医療制度
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上になると、お医者さんにかかると後期高齢者医療制度が適用されます。
後期高齢者医療制度は75歳の誕生日から加入となります。65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は申請が必要で、認定を受けた日から加入となります。
後期高齢者医療制度について下記、ページより詳しくご覧下さい。
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セルフメディケーションについて |
セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHO定義)で、日頃から自分の健康状態を知り生活習慣を見直したり、市販薬(OTC医薬品)を活用したりするなど、自分自身で健康管理や病気の予防・対処を行うことを言います。
セルフメディケーションの実践ポイントは
1. 健康状態を知る。
健康診断や人間ドックなどを受診し、自分の身体の状態を把握しましょう。また、体重計や血圧計などの機器を利用し、日々の健康状態をチェックしましょう。
2. 生活習慣を見直す。
規則正しい生活を心がけ、栄養バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠時間をとりましょう。
3. 市販薬(OTC医薬品)を活用する。
かぜなどの軽い不調のときは、市販薬(OTC医薬品)を上手に活用しましょう。
※OTC医薬品・・・OTCとはOver The Counter(カウンター越しの)の略で、カウンター越しにお薬を販売するかたちに由来しています。医師の処方箋がなくても薬局などで購入できるお薬です。 |
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ポリファーマシー(多剤服用)について
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ポリファーマシーとは多くのくすりを服用しているために、副作用を起こしたり、きちんとくすりが飲めなくなっている状態をいいます。
高齢になると複数の病気を持つ人が増えること、病気の数が増え受診する医療機関が複数になることなどが原因となります。
副作用については、高齢になると内臓の働きが弱くなり、くすりを分解したり体外へ排出したりするのに時間がかかるようになります。また、くすり同士が相互に影響しあうことにより副作用が出やすくなります。
くすりを飲んで「なにか変だな」、「いつもと違う」と感じたら医師、薬剤師に相談しましょう。
これらを防止するためにもお薬手帳は1冊にまとめましょう。医療機関や薬局ごとにお薬手帳を分けてしまうとくすりの重複をチェックしたり、飲み合わせのよくない薬がないかの確認ができなくなります。 |
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リフィル処方箋について
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令和4年4月から、新たに「リフィル処方箋」が導入されています。リフィル処方箋とは、慢性疾患などで症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に、最大3回まで、医療機関にかからずに薬局で薬を受け取ることができる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することにより、患者にとって通院にかかる時間や費用を軽減できるメリットがあり、その結果医療費の抑制にも繋がります。
留意事項
・投薬量の限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外です。
・2回目、3回目の調剤時に医師の診察がありません。
リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずはかかりつけの医師にご相談ください。 |
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ひとり親家庭医療費助成制度 |
○ひとり親家庭医療費補助制度(所得制限あり)
児童を有する配偶者のいないひとり親家庭の医療費と入院時食事療養費を助成します。
※対象期間…児童が18歳に達する日以後、最初の3月31日に達するまで。
※支払方法…現物払い、償還払い併用
説明
・「償還払い」とは
医療機関で受給者に一部負担金を支払ってもらう。その領収書をもって役場または各出張所に申請してもらい、後にその金額を受給者の指定口座に振り込む。
・「現物払い」とは
医療機関で受給者が一部負担金を支払わず、役場が直接医療機関に支払う。 |
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重度心身障害者(者)医療費助成制度 |
○重度心身障害者(者)医療費助成制度(所得制限あり)
重度心身障害児(者)医療として、身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳のA判定の方、精神福祉手帳1・2級の方で、役場へ受給の登録申請を行っている方へは医療費の助成を下記の表のとおり行っています。
種類 |
対象区分 |
支払方法 |
身体障害者手帳1・2級
療育手帳A1・A2 |
一部負担金 入院時食事療養費 |
償還払い
現物払い |
身体障害者手帳3級 |
入院時一部負担金 入院時食事療養費 |
精神福祉手帳1・2級 |
一部負担金 入院時食事療養費 |
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子ども医療費助成制度 |
乳幼児医療として、乳幼児の医療費と入院時食事療養費を助成します。
※対象期間…生まれてから、18歳に達する日以後最初の3月31日に達するまで。
※支払方法…現物払い、償還払い併用 |
適正受診にご協力ください
・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、子ども医療費助成制度を継続するために、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします。
・医師や薬剤師にジェネリック医薬品の特徴や注意点など、説明を受けた上で、医療費節減のため、ジェネリック医薬品の活用にご協力をお願いします。
休日・夜間のお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診察を受けたほうがいいのかなど判断に迷ったときは「子ども医療電話相談」を活用しましょう。小児科の医師や看護師からお子様の症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
電話番号…#8000(プッシュ回線・携帯電話)
073-431-8000(ダイヤル回線・IP電話)
相談時間…平日 19時~翌朝9時まで
土日祝日 9時~翌朝9時まで
また、比較的症状が軽いときには休日夜間急患センター等で受診できます。和歌山県内の休日夜間急患センター等については、下記リンクよりご覧ください。
休日・夜間にケガ、急病になったときには(和歌山県ホームページ)
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古座川町入院時室料市区町村間差額補助金交付制度 |
〇古座川町入院時室料市区町村間差額補助金交付制度(所得制限あり)
町民が入院した際に支払う室料が、医療機関所在市区町村民が支払う室料より増額されている場合、その増額分を補助します。
※対象者…入院期間の初日を基準日とした前年の所得(1月から5月までの間の入院時室料については、前々年の所得)にかかる住民税が課せられていない世帯及び住民税の均等割額のみが課せられている世帯に属する方。
※上限額…1日当たり2,000円、
1年間(毎年6月から翌年5月)当たり180,000円
※申請方法…入院費の領収書、振込口座の通帳、室料が明記された案内等をご準備いただき役場住民生活課、保健福祉センターまたは各出張所で申請して下さい。
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医療機関 |
◎町営医療機関
古座川町国民健康保険七川診療所(診療科目:内科・整形外科)
〒649-4562 和歌山県東牟婁郡古座川町下露376(TEL0735-77-0232)
曜 日 |
午 前(8:30~11:30) |
午 後(1:30~4:30) |
備 考 |
月 |
くしもと町立病院委託診療
(第1、2、4週) |
往 診(七川地域) |
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火 |
一般診療 |
往 診(七川地域) |
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水 |
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木 |
整形外科診療
【予約診療のみ】 |
休診 |
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金 |
一般診療 |
往 診(七川地域) |
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古座川町国民健康保険明神診療所(診療科目:内科)
〒649-4223 和歌山県東牟婁郡古座川町川口254-1(TEL0735-67-7113)
曜 日 |
午 前(8:30~12:00) |
午 後(2:00~5:00) |
備 考 |
月 |
一般診療 |
往診 |
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火 |
一般診療 |
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水 |
一般診療 |
往診 |
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木 |
検査・一般診療 |
往診 |
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金 |
一般診療 |
往診 |
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古座川町小川へき地診療所(診療科目:内科)
〒649-4216 和歌山県東牟婁郡古座川町小川774-1(TEL0735-79-0104)
曜 日 |
午 前 |
午 後(2:00~3:00) |
備 考 |
第1火 |
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一般診療 |
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第3火 |
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〃 |
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古座川町三尾川へき地診療所(診療科目:内科・整形外科)
〒649-4455 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川944(TEL0735-75-0018)
曜 日 |
午 前(8:30~11:30) |
午 後(1:30~4:30) |
備 考 |
水 |
一般診療
★第1水曜日休診 |
一般診療または往診
★第1水曜日のみ
整形外科診療
(13:00~16:00)
【予約診療のみ】 |
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※診療を隔週等で行っている曜日については、休日等の関係で週を変更することがあります。
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母子保健事業 |
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健康増進事業 |
健康増進事業としては、健康診査、健康相談、健康教育、訪問指導を行っています。
◎健康診断
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検査内容 |
対象者 |
特定健診 |
問診、身体計測、血圧、尿検査、心電図、血液検査、眼底検査
(脂質・肝機能・腎機能・糖尿・貧血等) |
健診日において、40歳以上75歳未満の、古座川町国民健康保険に加入している方 |
後期高齢者検診 |
問診、身体計測、血圧、尿検査、心電図、血液検査(脂質・肝機能・腎機能・糖尿・貧血等) |
75歳以上の後期高齢者医療保険に加入している方 |
胃がん検診 |
問診、胃X線検査 |
50歳以上の偶数年齢の方
ただし、偶数年齢で受診できなかった場合は奇数年齢でも受診可能 |
大腸がん検診 |
問診、便潜血検査 |
40歳以上の方 |
胸部検診 |
問診、胸部X線検査 |
40歳以上の方 |
喀痰検査 |
問診、喀痰検査 |
40歳以上の胸部検診を受診される方で、問診により対象となる方 |
乳がん検診 |
問診、マンモグラフィー(乳房X線検査) |
40歳以上で偶数年齢の女性の方
ただし、偶数年齢で受診できなかった場合は奇数年齢でも受診可能 |
子宮頸がん検診 |
問診、子宮頸部の細胞診 |
20歳以上で偶数年齢の女性の方
ただし、偶数年齢で受診できなかった場合は奇数年齢でも受診可能 |
前立腺がん検診 |
問診、血液検査 |
50歳以上の男性 |
肝炎ウイルス検査 |
問診、血液検査 |
40歳の方・41歳以上で、過去に受診したことのない方 |
どの検診も各地域において集団検診で実施しています。
尚、特定健診、大腸がん検診、胸部検診、乳がん検診、子宮がん検診については、医療機関で行う個別健診の方法もあります。
胃がん個別検診は、平成30年度から受診の仕方が変更になりました。
個別健診・胃がん個別検診については、集団健診が終わってから回覧でお知らせ致します。詳しくは健康福祉課にお問い合せ下さい。
◎健康相談
希望があれば地域へ出向き、血圧測定や問診を行い、相談の機会を設ける事ができます。
また、お身体や心の心配事がある時は、電話か保健福祉センターに来所いただければ(但し予約が必要)、保健師が対応させていただきます。
◎健康教育
・各食生活改善推進事業 ・生活習慣病予防教室 ・お腹スリム教室 ・介護予防教室(古座川笑学校)
・ふれあいいきいきサロン等に出向き、介護予防や熱中症予防などの講話を行っています。
◎訪問指導
健康診断後の要指導者に対し、保健師が家庭を訪問して保健指導を行います。
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古座川町健康増進計画について(2019年度~2028年度) |
このたび古座川町では、健康増進法に基づいた「健康日本21」古座川町版として、古座川町健康増進計画を策定いたしました。
健康づくりは、心身の健康を目指すだけでなく、自分の人生をいかに充実して心豊かに過ごすかという、生活の質を高めることが重要です。本町においても、健康寿命の延伸・生活の質の向上を目指し、町民一人ひとりが適切な健康づくりが実践できるよう、本計画を策定しました。
「令和5年度、古座川町健康増進計画についての中間評価を行いました。」
◆古座川町健康増進計画
◆古座川町健康増進計画中間評価
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予防接種事業 |
◎子どもの予防接種について 「ライフステージ」で紹介しています。
◆ライフステージ「子育て・子供」
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◎成人の風しん予防接種について
<風しんワクチン接種費用助成制度>
妊婦の感染予防を強化し、先天性風しん症候群の発生を予防するため、妊娠を希望している女性・妊婦の配偶者に対し、予防接種費用を助成しています。(償還払い制度)
次の対象者が接種した、風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンの接種費用の全額を、1人につき1回助成します。
【対象者】
①19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性(年齢基準日:予防接種をする日)
②妊婦の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)
【申請期間】 接種した日の年度末まで
【申請に必要なもの】
・風しんワクチン接種緊急助成申請書(別記第1号様式)
様式のダウンロードはこちら |
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記入例はこちら |
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・ワクチンを接種した際の領収書(接種者名、予防接種名、接種日、支払金額、医療機関名のわかるもの)
・母子健康手帳(妊婦の配偶者が接種した場合のみ)
★申請書内の「申請者」「口座名義人」は、ワクチンを接種した本人のお名前を記入してください。
<風しん第5期予防接種>
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風しん抗体検査・予防接種が無料で実施できます。対象の方にはクーポン券を送付しています。
実施期間は、令和4年度~令和6年度です。
配布したクーポン券は健診の機会や医療機関で使用することができ、抗体検査を受けることができます。抗体検査の結果、抗体価が低い方は予防接種の対象となり、医療機関で予防接種を受けることができます。クーポン券がお手元にない方で希望の方にはクーポン券を送付いたしますので健康福祉課までご連絡ください。 |
◎高齢者肺炎球菌ワクチン
令和6年4月1日より対象者が変更になり、古座川町に住所を有する方で下記に該当する方は、肺炎球菌ワクチン予防接種を公費で受けることができます。なお、対象の方には、誕生日月ごとに通知しています。
対象者は過去に肺炎球菌(23価)の予防接種を受けたことが無い、以下の年齢の方
① 接種日現在、満65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳に至るまで)
※65歳の誕生日の前日よりも前に接種した場合は助成を受けられません。
② 接種日現在、満60歳以上64歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫 不全ウイルスによる免疫機能の障害で身体障害者手帳一級をお持ちの方
(現在59歳の方は、60歳の誕生日の前日から接種を受けることができます)
※60歳の誕生日の前日よりも前に接種した場合は助成を受けられません。
自己負担額:無料 |
◎高齢者季節性インフルエンザ予防接種の助成について
古座川町に住所を有する方で、下記に該当する方は、インフルエンザワクチン予防接種を公費で受けることができます。対象の方には令和6年9月末に個別通知いたします。
〇令和6年度の対象者
・接種時に65歳以上の方
・満60~65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方で、医師が予防接種の必要があると判断した方
〇接種期間:令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
自己負担額:無料
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◎予防接種による健康被害救済制度について
予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった
り、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、定期予防接種・任意予防接種で異なりますが、法律に基づく給付を受けることができます。
・定期予防接種
予防接種法に基づく医療費・障害年金などの補償が受けられます。
(例)BCG・二種混合・四種混合・MR(麻しん、風しん)・日本脳炎・ヒトパピローマウィルス感染症・ヒブ(インフルエンザ菌b型)・小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎・高齢者季節性インフルエンザ・高齢者肺炎球菌など
・任意予防接種
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償が受けられます。
(例)65歳未満季節性インフルエンザ・おたふくかぜ・ロタウィルスなど
手続き方法・詳細については、関連リンクをご覧ください。
・関連リンク
◆厚生労働省 予防接種健康被害救済制度
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◎成人インフルエンザ予防接種(任意接種)の助成について
令和5年10月1日より、成人インフルエンザ予防接種(任意接種)の助成が始まります(償還払い)。
医療機関で予防接種を受け、接種費用を自己負担で支払っていただいた後、申請書による手続きが必要です。
・対象:19歳以上65歳未満の方
・接種期間:令和5年10月1日~令和6年1月31日
・接種費用の半額を助成します。
詳しくは、接種期間前に広報にてお知らせいたします。
申請書のダウンロードはこちらからお願いします。
古座川町成人インフルエンザ予防接種費用助成金申請書
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国民年金の加入 |
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、次の第2号、第3号被保険者を除いた人。障害年金や遺族年金を受給している人、老齢年金の資格期間を満たしている人も含まれます。
第2号被保険者:厚生年金、共済組合の加入者。
第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。
国民年金の加入、届出、受給について詳しくは下記のページで紹介します。 |
◆国民年金について
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福祉について |
◎民生児童委員への相談について
くらしのことなどでお悩みの方はお近くの民生児童委員にご相談ください。
◎身体障害者手帳
身体に障害が出たときは、その障害の程度により身体障害者手帳の交付をうけることができます。申請には、指定医師の意見書が必要となります。
詳しくは、下のボタン◆ライフステージ「福祉・介護」で詳しく紹介
◎子ども手当について
平成22年4月から児童手当に替わり、子ども手当が創設されました。
子ども手当については、 下のボタン◆ライフステージ「子育て・子供」で詳しく紹介
◎保育所
古座川町では、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児叉は幼児を保育することを目的に、町内2カ所に保育所を設けています。
保育所については、◆ライフステージ「入園・入学」で詳しく紹介
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介護保険について |
介護保険制度は、介護が必要な方の介護費用を国、地方自治体と国民がそれぞれ負担し、安心して介護サービスが受けられるよう、社会全体で高齢者の介護を支える保険制度であり、原則として40歳以上の方が加入する制度となっています。
介護保険について、▼詳しくは下記のページで紹介しています。
◆介護保険制度について
◆相談窓口と要介護認定について
◆介護サービスについて
自宅で介護を受けたい。自宅で介護がしたい。
◆介護予防・日常生活支援総合事業について
平成29年4月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。
◆その他
◆各種様式一覧
要介護認定申請書等、各種様式のダウンロードはこちらからお願いします。
・要介護(要支援)認定申請書(新規・更新) |
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・要介護(要支援)認定申請書(変更) |
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・介護予防サービス計画作成依頼届出書 |
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・居宅サービス計画作成依頼届出書 |
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・介護保険 被保険者証等再交付申請書 |
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・要介護認定・要支援認定情報提供申出書 |
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・介護保険負担限度額認定申請書 |
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・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 |
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・介護給付費過誤申立書 |
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・要介護認定延長申請書 |
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第2次古座川町地域福祉計画(令和3年度~7年度) |
誰もが住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、地域住民や社会福祉法人、ボランティア、行政などが協働し、助け合える社会を築いていく、そのような考え方や取り組みが「地域福祉」です。
本町では、「ささえあい 笑顔と清流のまち こざがわ」を基本理念とした「古座川町地域福祉計画」を平成29年3月に策定し、安全・安心なまちづくりに取り組んできました。今回、これまでの計画を見直し、より一層地域福祉を推進するために、新たに「第2次古座川町地域福祉計画」を策定しました。
本計画は、古座川町第5次長期総合計画(平成27年度から平成36年度)を上位計画とした地域福祉を推進する計画であり、社会福祉法第107条に基づく市町村地域福祉計画です。
◆第2次古座川町地域福祉計画
◆古座川町の地域福祉に関する町民アンケート調査実施内容報告書
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第2期古座川町障害者基本計画(平成28~37年度) |
古座川町障害者基本計画とは
古座川町では、平成19年度から平成28年度まで10年間の障害者基本計画を策定し、障害のある人の地域生活を支援するためのサービス基盤の整備に取り組んできました。
今回の第2期障害者基本計画は、「自立と支えあいによるまちづくり」という基本理念を継承し、本町における障害福祉サービスの利用者数の増加やサービス拡大に対応するとともに、制度をより安定的に持続可能な利用が出来るように、これまでの古座川町の障害福祉施策の基盤整備の実績を踏まえながら、国の指針に基づき基本目標を設定し、本計画及び障害福祉計画を策定しました。
◆障害者基本計画書(PDF)
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古座川町第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(令和6年~令和8年度) |
第2期古座川町障害者基本計画をもとに、古座川町第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画を策定しました。
この計画は、今後の障害福祉サービスや障害児通所支援の提供体制についての方向性を示しています。併せて、障害者に対する差別の解消、合理的配慮、成年後見制度の利用促進等の取り組みについても記載し、今後3年ごとに見直しを行います。
◆古座川町第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画
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障害者差別解消法の施行について |
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を慎重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
◆対象となる「障害のある人」とは
障害者基本法で定められたすべての障害のある人です。
具体的には、身体障害、知的障害、精神障害〈発達障害を含む〉、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。
障害者手帳を持っていない人も含まれます。
◆法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
1.国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由する差別」を禁止すること。
2.差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を策定すること。
3.行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」を作成すること。
◆国の行政機関や地方公共団体・事業者(会社やお店)の求められる対応
1.不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例(不当な差別的取扱いの例)
・障害を理由に窓口での対応を断られた。
・障害を理由に会議、講演会、イベント等の参加を断られた。
・身体障害者補助犬の同伴を拒否された。
・お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。
・習い事の教室で、障害を理由に入会を断られた。
2.障害者への合理的配慮(国や地方自治体は法的義務、民間事業者は努力義務)
負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないで、障害のある方の権利権益が侵害される場合も差別に当たります。
例(社会的障壁の例)
・社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
・制度(利用しにくい制度など)
・慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
・観念(障害のある方への偏見など)
例(合理的な配慮の例)
・目的の場所まで案内する際、障害のある人のペースに合わせた速さで歩く。
・筆談・文章の読み上げ、分かりやすい表現を使った説明など、障害特定に応じて工夫し、意思疎通に配慮する。
・建物に入る際に、車いすを使用する人から配慮を求められた場合、スロープの設置場所までの案内や、移動の補助をする。
◆古座川町の取り組み
障害者団体や新宮・東牟婁圏域自立支援協議会、障害福祉サービス事業所、町の関係課など、幅広く意見を取り入れながら、次の取り組みを進めてまいります。
・町職員が順守すべき服務規律である職員対応要領の作成
・町民への普及・啓発活動の実施
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障害者優先調達推進法について |
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などの物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的としています。これに基づき、町が行う物品及び役務等の調達について本年度の方針を次のとおり策定しました。
◆古座川町障害者優先調達推進方針(PDF)
◆調達実績(PDF)
◆新宮・東牟婁圏域自立支援協議会就労部会のホームページ
◆共同受注窓口の利用登録施設(2018年11月1日現在)
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古座川町手話言語条例の制定について |
古座川町では、ろう者の言語である「手話」の普及のため「古座川町手話言語条例」を制定しました。広く町民へ手話についての理解促進および手話が使用されやすい環境の整備を行い、ろう者と聞こえる人がお互いを理解し合う共生社会の実現を目指します。
◆手話言語条例
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障害者活躍推進計画について |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定による障害者活躍推進計画を作成したので、同条第5項の規定により公表します。
◆古座川町障害者活躍推進計画
◆古座川町教育委員会障害者活躍推進計画
◆障害者活躍推進計画の実施状況について
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高齢者虐待防止について |
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が平成18年4月1日から施行されました。古座川町においても高齢者虐待を防ぎ、地域で誰もが安心してくらせるよう、虐待についての知識をもって頂きたくパンフレットを作成いたしました。
◆高齢者虐待防止パンフレット(ご本人、ご家族様向け)
◆高齢者虐待防止パンフレット(介護施設従事者様向け)
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高齢者虐待防止の指針について |
町地域包括支援センターでは、高齢者虐待の防止を推進するため「高齢者虐待防止のための指針」を策定し、高齢者虐待防止に対する体制整備の充実に努めます。
◆高齢者虐待防止の指針
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