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  介護保険制度について
介護保険制度とは?
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。
40歳以上のみなさんが、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の1割~3割を支払ってサービス(介護・生活支援・リハビリ等)を利用できるしくみです。
「介護保険証」が届いたら
介護保険の被保険者は、年齢により「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
「第1号被保険者」・・・65歳以上のすべての方
「第2号被保険者」・・・40~64歳までの医療保険加入者
 第1号被保険者の場合
第1号被保険者の方には、65歳に到達した段階で介護保険証を送付します。
 第2号被保険者の場合
第2号被保険者の方については、介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に介護保険証を送付します。
※介護保険で対象となる病気(特定疾病)は下記の16種類が指定されています。
 ・筋萎縮性側索硬化症
 ・脳血管疾患
 ・後縦靭帯骨化症
 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 ・骨折を伴う骨粗鬆症
 ・閉塞性動脈硬化症
 ・多系統萎縮症
 ・関節リウマチ
 ・初老期における認知症
 ・慢性閉塞性肺疾患
 ・脊髄小脳変性症
 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 ・脊柱管狭窄症
 ・末期がん
 ・早老症
 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

「介護保険証」は、要介護認定を申請する時や、介護サービスを利用する時に必要となりますので、大切に保管してください。
※転入・転居など記載事項が変更となる場合は、届出をお願いします。変更後の介護保険証は、後日送付します。
介護保険料について
◎社会全体で支える介護保険
介護保険制度は、40歳以上の人が納める介護保険料と公費(国・県・古座川町)を財源として運営しています。みなさんの保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
詳しくは、くらし・税・環境の◆介護保険料のページをご覧ください。
◎令和2年度の介護保険料
介護保険料について(PDF)
第9期古座川町介護保険事業計画
・高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)
高齢者の保健福祉施策を推進するため、令和6年6月に「古座川町高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」を策定しました。
役場健康福祉課にて計画書を配布しております。
・高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画(PDF)

・高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画概要版(PDF)
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