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  成人になったら
日本では、20歳で成人という扱いになりそれまで保護者に守られていた未成年とは違い、さまざまな社会的権利が広がるとともに社会的責任が生じるようになります。成人の心得を理解し実行しましょう。
  国民年金に加入します
20歳になったら、どなたも必ず国民年金の被保険者となります。
 (学生・外国籍の方も含まれます。)
20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めることにより、将来の老齢基礎年金が満額になり、また、万一の病気やケガなどで障害の状態に至ったときには、障害基礎年金が支給され、死亡したときには、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
 (障害基礎年金と遺族基礎年金は、支給対象者に制限があります。)  
※加入の届出は20歳の誕生日の前日からになります。
・国民年金の加入
○加入しなければならない人(強制加入者)
(1)第1号被保険者
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、次の第2号、第3号被保険者を除いた人。障害年金や遺族年金を受給している人、老齢年金の資格期間を満たしている人も含まれます。
(2)第2号被保険者
厚生年金、共済組合の加入者。
(3)第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。
○保険料(令和元年度)
《定額保険料》
保険料は定額制で全国一律になっており、1ケ月16,410円です。
(改定される場合があります。)
《附加保険料》
定額の上積みとして、附加保険料(1ケ月400円)を納めることにより、将来受ける老齢年金額を増やすことが出来ます。
※ 第2号、第3号被保険者の保険料は厚生年金や共済組合から国民年金制度に対して拠出金として拠出されるので個別に納付することはありません。
種別 職業等 しくみ 加入手続き
第1号被保険者
(日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人)
自営業・自由業・農林漁業・学生・アルバイト・無職の人など 基礎年金(国民年金) 役場住民生活課
(年金手帳をご持参ください)
任意加入被保険者
(第1被保険者期間としてみなされます)
※希望すれば加入できる人です
1.日本に住む60歳以上65歳未満の人(加入可能年数を超えない範囲で加入できます)
高齢任意加入
2.年金を受けるための期間が不足している65歳から70歳の人
(受給資格が発生するまで加入できます。対象者は昭和40年4月1日以前生まれの人です)
特例高齢任意加入
3.20歳以上65歳未満の在外邦人
4.60歳未満の老齢(退職)年金受給者
基礎年金(国民年金) 役場住民生活課
(老齢(退職)年金受給者は年金証書・年金手帳・印鑑をご持参ください)
第2号被保険者
(厚生年金・共済組合加入者本人)
会社員・公務員など 





 勤務先が加入の手続きを行います。
(会社をやめたときなどは役場住民生活課へ届出が必要です)
 基礎年金(国民年金)
第3号被保険者
(第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人)
会社員や公務員などに扶養されている配偶者 基礎年金(国民年金) 配偶者の勤務先が加入の手続きを行います。
(配偶者が会社をやめたときなどは役場住民生活課へ届出が必要です)
・国民年金の加入・喪失の届出
こんなとき 手続き 届出先 届出に
必要なもの
20歳になったとき 厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをしてください 役場
住民生活課
資格取得届
(日本年金機構から送付しています)・印鑑
会社に就職したとき
※1
厚生年金・共済年金に加入の手続きをして下さい 勤務先 勤務先でご確認下さい
会社を退職したとき 国民年金への加入の手続きをしてください※1 役場
住民生活課
年金手帳・印鑑
 結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者に変わります※2 配偶者の
勤務先
勤務先でご確認下さい
配偶者の扶養からはずれたとき  第1号被保険者への種別変更手続きが必要です※2 役場
住民生活課
年金手帳・印鑑
配偶者が会社をかわったとき 第3号被保険者の継続手続きが行われます※2 配偶者の
新しい勤務先
勤務先でご確認下さい
年金手帳をなくしたとき  再交付の手続きをする 年金事務所
(第1号被保険者は役場住民生活課で受付します)
印鑑・身分を証明できるもの
※1 厚生年金や共済年金加入者(20歳未満の人、60歳以上の人を除く)
※2 配偶者が厚生年金・共済年金加入者(本人が20歳未満の人、60歳以上の人を除く)
保険料払込の時効
保険料は、納期限の翌日から2年を過ぎると時効となり、納めることができなくなります。未納にしておくと、将来受ける年金額が少なくなったり、年金がもらえなくなる場合もあるので注意が必要です。

今、納めている保険料は、自分の年金権を確保するとともに、現在、年金を受けている人達の大切な財源となっています。
国民年金は、社会的な助け合いの制度であることを理解のうえ保険料を納付することが大切です。
保険料の免除と追納
次のような場合には、保険料が免除される制度があります。
《法定免除》
生活扶助、国民年金、厚生年金、共済年金等の障害年金を受けているとき。
《申請免除》
第1号被保険者が、経済的な事情で保険料を納付することが困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除される申請免除があります。
また、平成17年4月より若年者納付猶予制度、平成18年7月より多段階免除制度が導入されています。
また、学生の場合、本人が一定所得以下であれば、学生期間中は申請により保険料の納付を猶予される学生納付特例制度があります。(詳しくは役場住民生活課でおたずね下さい。)
◎尚、将来年金を受けるときには、免除期間については、年金額が少なくなります。
免除を受けた期間の保険料は、10年前までさかのぼって保険料を納めることができます。
 
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