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●選挙権について
選挙権
選挙権を得るためには、以下の要件が必要です。
選挙の種類 |
要件 |
国政選挙
・衆議院議員
・参議院議員 |
・日本国民であること
・満18歳以上の者であること |
地方選挙(都道府県の選挙)
・知道府県知事
・都道府県議会議員 |
・日本国民であること
・満18歳以上の者であること
・引き続き3カ月以上、同一都道府県の区域内に住所を有する者であること |
地方選挙(市区町村の選挙)
・市区町村長
・市区町村議会議員 |
・日本国民であること
・満18歳以上の者であること
・引き続き3カ月以上、同一市区町村の区域内に住所を有する者であること |
※選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できません。
※年齢は、選挙期日においての年齢です。
被選挙権
被選挙権とは、選挙により、国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長のような「代表」に選ばれる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。
〇衆議院議員
〇市区町村長 |
・日本国民であること
・満25歳以上であること |
〇参議院議員
〇都道府県知事 |
・日本国民であること
・満30歳以上であること |
〇都道府県議会議員
〇市区町村議会議員 |
・日本国民であること
・満25歳以上であること
・その選挙の選挙権を有する者であること |
※年齢は、選挙期日においての年齢です。
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●選挙人名簿への登録について
古座川町選挙管理委員会では、住民基本台帳に基づいて、満18歳以上の日本国民で、町内に住所があり、住民票が作成された日または転入届をした日から引き続き3カ月町内に住所を有する人を選挙人名簿に登録します。
選挙人名簿への登録は、3月、6月、9月、12月の1日現在に資格を有する人をその月の1日に登録する定時登録と、選挙ごとに登録する選挙時登録があります。
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●定時登録者数
古座川町の選挙人名簿登録者数について
令和6年12月1日選挙人名簿登録者数 |
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●期日前投票
選挙は、選挙期日(選挙の当日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日に投票所で投票することができない選挙人のために、選挙期日前であっても投票を行うことができる制度です。
@投票期間
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票期日の前日までの間です。(土、日、祝日を含みます。)
A投票場所・時間
古座川町中央公民館 午前8時30分〜午後8時まで
※投票場所については、都合により変更になる場合があります。選挙毎に設定されますので、執行される選挙毎にご確認ください。
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●他の市区町村での不在者投票
転出や仕事等により古座川町において投票できない場合、期日前投票期間中に、他の市区町村選挙管理委員会において投票することができます。
※選挙人名簿に登録されているかどうかは、古座川町選挙管理委員会までお問合せください。
滞在先での不在者投票の流れ
@不在者投票「宣誓書(兼請求書)」を印刷し、必要事項を記入のうえ、古座川町選挙管理委員会まで郵送か直接持参して、投票用紙を請求してください。
※電話、電子メール、ファックスでの請求はできません。
※投票用紙の請求や交付は郵送で行うため、日数がかかります。お早めに手続きをお願いします。
宣誓書(兼請求書) |
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【郵送先】 【持参先】
〒649-4104 古座川町役場(2階総務課)
和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2
古座川町選挙管理委員会
A公示日(告示日)以降に、投票用紙や必要書類を指定の滞在先に郵送します。
B投票日の前日までに滞在先等の選挙管理委員会に届いた書類を持参し、不在者投票を行ってください。
※届いた書類は開封せずにそのまま持参してください。
※選挙管理委員会間では郵便でのやりとりとなりますので、お早めに投票してください。
※滞在先等の市区町村で選挙が行われていない場合は、当該市区町村の執務時間内でしか不在者投票を行うことができません。
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●病院等での不在者投票
古座川町の選挙人名簿に登録されており、都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院または入所されている方は、その施設内で不在者投票を行うことができます。
病院等での不在者投票の流れ
@入院また入所施設等への申し出
現在、入院または入所されている施設に、施設内で不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
※和歌山県内の施設指定については下記の県HP下部の「不在者投票を行うことができる施設一覧表」よりご確認ください。
◎和歌山県選挙管理委員会事務局のホームページ
A不在者投票用紙の請求
施設が投票用紙等を選挙管理委員会に請求します。
(選挙管理委員会は、請求を受領したときは、速やかに投票用紙等を施設に郵送します。)
B施設内での投票
施設に投票用紙等が届いたら、施設の案内に従い不在者投票を行います。
C不在者投票の送致
不在者投票を行った施設が、古座川町選挙管理委員会へ投票用紙を送致し、投票日に投票所の投票箱に投函されます。 |
●郵便等での不在者投票について
郵便による不在者投票(在宅投票)とは
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、下記のような障害のある方や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が、投票所に行くことが困難な場合、申請により、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、郵便等により自宅で投票できる制度です。
※「郵便投票証明書」の交付には時間がかかりますので、選挙が近づくまでにあらかじめ手続きを行ってください。
郵便等により不在者投票ができる人
手帳の種類等 |
種類 |
障害等の程度 |
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級・2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 |
1級・3級 |
免疫、肝臓 |
1級〜3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 |
特別項症〜第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 |
特別項症〜第3項症 |
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等により不在者投票できる人で代理記載制度により投票できる人
手帳の種類等 |
障害等の種類 |
障害等の程度 |
身体障害者手帳 |
上肢又は視覚 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚 |
特別項症〜第2項症 |
郵便等投票証明書の申請手続きについて
@下記書類をご準備の上、古座川町選挙管理委員会まで郵送または直接ご持参ください。(ご家族等が代理で持参いただくこともできます)
※必要な書類
@.「郵便等投票証明書交付申請書(一般用)」 |
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A.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうち該当するもの(写し) |
※必要な書類(代理記載制度を利用する場合)
@.「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」 |
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A.「代理記載人となるべき者の届出書」 |
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B.「同意書及び宣誓書」 |
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C.身体障害者手帳、戦傷病者手帳のうち該当するもの(写し) |
【郵送先】
〒649-4104
和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番の2
古座川町選挙管理委員会 |
【持参先】 古座川町役場(2階総務課) |
郵便等投票証明書の有効期限について
交付の日から7年間。ただし、介護保険の要介護状態区分により交付を受けている方は、介護保険の有効期限の末日まで。
郵便等での不在者投票の流れ
@投票用紙の請求
選挙執行前に古座川町選挙管理委員会から郵送する「投票用紙請求書」に必要事項を記入し、郵便等投票証明書(原本)を添えて、選挙日の4日前(必着)までに郵送等により古座川町選挙管理委員会に提出してください。
A自宅等での投票
投票用紙が届いたら、次の手順で投票します。
@.ご本人(代理記載人届出者の場合は、代理記載人)が投票用紙に候補者の氏名などを記入します。
A.投票用紙を内封筒に入れて封をします。
B.内封筒を外封筒に入れて封をします。
C.外封筒の表面に投票用紙への記載年月日と投票場所を記載し、署名します。
D.外封筒を返信用封筒に入れて封をします。
B投票用紙等を入れて返信用封筒を選挙管理委員会へ必ず郵送します。
C投票日に投票所の投票箱に投函されます。
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●選挙公営制度について
選挙公営制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。また、町村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、町村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。
詳しくは、「町村の選挙における公営拡大と供託金導入について」 (新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
対象となる選挙運動費用
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。
供託物没収点
・町長選挙に係る供託物没収点 有効投票の総数×10分の1
・町議会議員選挙に係る供託物没収点 (有効投票の総数÷議員定数)×10分の1
公費負担の種類
選挙の種類 |
選挙運動自動車 |
選挙運動用ビラ |
選挙運動用ポスター |
供託金 |
町議会議員選挙 |
〇 |
〇 |
〇 |
15万円 |
町長選挙 |
〇 |
〇 |
〇 |
50万円 |
公費負担の対象及び限度額
古座川町議会議員選挙及び古座川町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。ただし、基準額及び単価等については、掲載日時点の金額となります。
(1)選挙運動用自動車の使用
区分 |
基準限度額(A) |
選挙運動期間(B) |
限度額(A)×(B) |
ハイヤー方式 |
64,500円 |
5日間 |
322,500円 |
個別契約方式 |
自動車の借入れ |
16,100円 |
80,500円 |
燃料代 |
7,700円 |
38,500円 |
運転手の雇用 |
12,500円 |
62,500円 |
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙の種類 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A)×(B) |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円73銭 |
12,368円 |
町長選挙 |
5,000枚 |
38,650円 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
選挙の種類 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A)×(B) |
町議会議員選挙 |
73枚 |
(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数=4,874円(1枚あたり)
※1円未満は切り上げ |
355,802円 |
町長選挙 |
※ポスター作成における上限枚数は、古座川町のポスター掲示場分の73枚となります。(令和6年4月1日現在)
【無投票となった場合】 ・選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分に係る金額が公費負担の対象となります。
・選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。
その他の公費負担
次の選挙運動に係る費用については、従来どおり公費負担(選挙公営)が適用されます。
選挙運動用ハガキ
選挙の種類 |
上限枚数(1人あたり) |
町議会議員選挙 |
800枚 |
町長選挙 |
2,500枚 |
古座川町議会議員及び古座川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 |
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古座川町議会議員及び古座川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程 |
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様式【別記第1号〜第18号様式】 |
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契約書【見本】 |
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様式記載例【町長】 |
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様式記載例【町議】 |
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選挙公営Q&A |
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●その他
・古座川町投票所マップ
・古座川町ポスター掲示場マップ(国政選挙、和歌山県選挙)
・古座川町ポスター掲示場マップ(古座川町選挙)
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